傷病手当金はうつ病でももらえるの?

うつ病になると集中力が低下してしまいます。
そのため、仕事ができなくなることも珍しくありません。

では、うつ病になって働けなくなった場合はどうなのでしょう。
その場合には、傷病手当金を受給することはできるのでしょうか?

その答えは、鬱病でも傷病手当金は受給できます。

ただし、条件があります。
それは、うつ病の発症原因が仕事以外のことということです。
ここで重要になります。

仕事が原因でうつ病を発症したという場合はダメです。
その場合には、傷病手当金を受給できません。

あくまでも、仕事とは関係なくうつ病になったということでないとダメなのです。
それが傷病手当金の受給条件です。

鬱病は大半の人が仕事が原因です。
その場合のうつ病は、労災扱いにすることができます。
でも、そうすると会社と争うこともあります。

そうなると、非常に面倒なことになります。
ですから、面倒を避けたいのであれば、会社とは無関係な傷病手当金を受給された方が無難です。

近年、うつ病で傷病手当金を受給されている方は増えているそうです。
だから、以前よりも申請が通りやすいみたいですよ(^^)

もし、うつ病で仕事を続けることができないという場合は、傷病手当金制度を利用してみるのもよいでしょうね。

傷病手当金をもらえる期間とは?

傷病手当金をもらう場合に気になる事があると思います。
それはいつまでもらえるかです。

支給期間はできれば長ければ長いほど助かります。
だからこそ、支給期間が一番気になるのではないでしょうか??

まず、知っておいてほしいことがあります。
それは傷病手当金は、病気や怪我が治るまでずっともらえる訳ではなてということです(T_T)

同じ怪我や病気で療養している場合、支給期間は支給開始日から最大1年6か月です。
この期間を超えてしまうと残念ながら傷病手当金は支給されなくなりますよ。

もし、傷病手当金受給中に違う怪我や病気をしてしまった場合には違います。
引き続きもらえることもあります。

ですが、重複して支給されることはありえません(T_T)

1年6か月が限界です。
ですからもしも、この期間中に怪我や病気が治らなくても、傷病手当金はなくなります。

軽い怪我や病気であれば、受給期間中に完治できるでしょう。
ですが、大きな怪我や病気だとこうはいきません。

もしかしたら傷病手当金の支給期間をオーバーすることだってありえます。
その時のことを考えて、生命保険に加入しておきましょう。

それも一つの方法ですよ。

そうすれば、万が一、期間を過ぎても治らない場合でも安心です。
生保で、ある程度の補償を受けることが可能ですよ。

傷病手当金受給中はアルバイトできないの?

傷病手当金受給中は、アルバイトできるのでしょうか?
それは、アルバイトはできません。
基本的にはですかけどね。

これは、傷病手当金を受け取る条件があるからです。
その条件とは就労不能というものがあります。
これは、読んで字の如く働けないという状態なのです。

だからこそお金が支給されるのです。

ですがアルバイトができるというのであれば、働けると見なされます。
こうなると、受給資格を失っちゃいます。

ただし、例外もあるのです。
それは、本職とは全く関係のない内職くらいの軽い仕事ならば認められるケースもあるそうです。

また、うつ病などの精神病でのことです。
これらの理由で傷病手当金を受給していた場合、医師がリハビリとして、アルバイトをした方が良いと勧めることがあります。

こういった場合は軽いアルバイトであれば、認められることがあるそうです。

いずれにしても、アルバイトをする場合には、きちんと申請する必要があります。

そして、その際、支給される傷病手当金は、安くなります。
それはアルバイトで得た収入を差し引いた金額なのです。

そのため、隠れて働こうとする人もいます。
ですがこれはいけません。

これをやってしまうと不正受給になります。
ですので、ご注意くださいね