国民健康保険だと傷病手当金はもらえないの?

国民健康保険だと、傷病手当金はどうなるのでしょう。
これはもらえないのでしょうか?

結論からいうと、国民健康保険だともらえません(T_T)(T_T)

それは、傷病手当金というのは、健康保険組合や全国健康保険協会の補償制度だからです。
なので、国民健康保険の場合は適用されないのです(T_T)

そして、残念ながら、国民健康保険にはこのような制度は…..
ありません。

国民健康保険に加入している個人事業主やアルバイトの方にはが怪我をしたり、病気になったとしてもお金は支給されません。
制度がないのだからこれは仕方がありませんね。

会社員は個人事業主よりも優遇されています。
それは、この制度もその恩恵の一つといえますね。

個人事業主やアルバイトの方は、怪我や病気をしてしまうと収入がなくなります。
ですから、その時のことを考えて、生命保険に加入したりします。

また、貯蓄をしなければいけません。
このように個人事業主は色々と工夫をしないといけません。

自分は大丈夫だと思っていても、何かの拍子に怪我をしたりすることがあります。
また、病気を発症してしまうことも…..(T_T)

万が一の場合に備えて、今からでも準備をしておきましょうね(^^)

傷病手当金は退職後ももらえる?

傷病手当金は退職後ももらえるそうです。
あなたはこの事実をご存知でしたか??

現状では退職後にはもらえないと思っている方が多いようです。
ですが、違います。

本当は傷病手当金は退職後でももらうことが可能です。

ただし、一定の条件を満たさなければいけません。
ですから、誰でももらえるという訳ではないのです。

退職後ももらえる条件は、コレです。

・傷病手当金の受給条件を満たしている
・資格喪失の前日まで継続して1年以上被保険者期間がある
・被保険者の資格喪失時に傷病手当金の支給を受けている、または、受けられる条件を満たしている

まず、仕事以外での怪我や病気、療養中といった傷病手当金の受給条件を満たさなければ貰えません(T_T)
そして、資格喪失の前日まで、1年間ずっと健康保険に加入していなければダメです。
これも受給条件なのです。

仮に、1日でも加入していない時期があった場合は貰えません。
ですので、お気をつけ下さいね。

また、あくまでも、在職中の怪我や病気に限定されています。
ですから、在職後に怪我をしたり、病気を発症しても支給対象とはならないのです(T_T)

在職中に怪我や病気をした場合でも、忙しいなどの理由で、傷病手当金を申請出来なかった方もいらっしゃることでしょう。

その場合は、会社を辞めた後でも申請可能ですよ(^^)

傷病手当金の申請方法とは?

あなたがプライベートで怪我や病気をして働けなくなったとしましょう。
こうなると傷病手当金のことを知っているあなたは傷病手当金が支給されると思うことでしょう。

ですがこの傷病手当金は、自動的に傷病手当金が支給される訳ではありません。
傷病手当金はこちらから申請しないといけません。

そうしないと傷病手当金をもらうことはできないのです。
このことは重要ですのでよく覚えておいてくださいね。

ここでは、傷病手当金の申請方法をご説明します。
もしものときは、ぜひ参考にしてください。

まず、傷病手当金は会社とは関係ありません。
傷病手当金の申請先は健康保険組合や管轄の協会けんぽです。

ただ、会社が代行して申請を行ってくれる場合もあります。
ですから、プライベートで怪我や病気をしたら一応会社に聞いてみましょう。

そして、申請をするには、健康保険傷病手当金支給申請書を作成しなければいけません。
ですから、健康保険傷病手当金支給申請書に必要事項を記入しましょう。

それを健康保険組合や管轄の協会けんぽに提出するのです。

また、継続している間は、毎月申請しなければいけません。
面倒ですが決まりですのでしかたがありません。

ここで申請の注意ですが初回の申請時には、申請期間とその前一か月分の賃金台帳や出勤簿の写しが必要です。
それに、2回目以降も、給与の支給があれば申請期間の一か月分の賃金台帳や出勤簿の写しが必要です。
ちょっと面倒です(T_T)(T_T)

けど手続きをしないと傷病手当金は貰えません。
ですから、早めに手続きを行いましょう。

貰えるものはもらっておきましょう(^^)