国民健康保険だと、傷病手当金はどうなるのでしょう。
これはもらえないのでしょうか?
結論からいうと、国民健康保険だともらえません(T_T)(T_T)
それは、傷病手当金というのは、健康保険組合や全国健康保険協会の補償制度だからです。
なので、国民健康保険の場合は適用されないのです(T_T)
そして、残念ながら、国民健康保険にはこのような制度は…..
ありません。
国民健康保険に加入している個人事業主やアルバイトの方にはが怪我をしたり、病気になったとしてもお金は支給されません。
制度がないのだからこれは仕方がありませんね。
会社員は個人事業主よりも優遇されています。
それは、この制度もその恩恵の一つといえますね。
個人事業主やアルバイトの方は、怪我や病気をしてしまうと収入がなくなります。
ですから、その時のことを考えて、生命保険に加入したりします。
また、貯蓄をしなければいけません。
このように個人事業主は色々と工夫をしないといけません。
自分は大丈夫だと思っていても、何かの拍子に怪我をしたりすることがあります。
また、病気を発症してしまうことも…..(T_T)
万が一の場合に備えて、今からでも準備をしておきましょうね(^^)