傷病手当金受給中はアルバイトできないの?

傷病手当金受給中は、アルバイトできるのでしょうか?
それは、アルバイトはできません。
基本的にはですかけどね。

これは、傷病手当金を受け取る条件があるからです。
その条件とは就労不能というものがあります。
これは、読んで字の如く働けないという状態なのです。

だからこそお金が支給されるのです。

ですがアルバイトができるというのであれば、働けると見なされます。
こうなると、受給資格を失っちゃいます。

ただし、例外もあるのです。
それは、本職とは全く関係のない内職くらいの軽い仕事ならば認められるケースもあるそうです。

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また、うつ病などの精神病でのことです。
これらの理由で傷病手当金を受給していた場合、医師がリハビリとして、アルバイトをした方が良いと勧めることがあります。

こういった場合は軽いアルバイトであれば、認められることがあるそうです。

いずれにしても、アルバイトをする場合には、きちんと申請する必要があります。

そして、その際、支給される傷病手当金は、安くなります。
それはアルバイトで得た収入を差し引いた金額なのです。

そのため、隠れて働こうとする人もいます。
ですがこれはいけません。

これをやってしまうと不正受給になります。
ですので、ご注意くださいね

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