自己都合退職でも特定理由離職者になれる?

自己都合退職だと特定理由離職者になることができないと思っている人が多いようです。
ですが、実際の所はどうなのでしょうか??

実は、それは間違いなんですよ。

退職理由によっては、特定理由離職者になることが可能なのです。
そのため、自分から辞めたからといって、必ずしも自己都合退職になりません。

ただ、ハローワークに行って、自分からどうして辞めたのかを詳しく説明しましょう。
そうして、特定理由離職者に該当しないのかを聞きましょう。

そうしたほうがよいですよ。

何もせずに職員に任せていると大変です。
もし、正当な退職理由だったとしても、特定理由離職者にならないことも….(T_T)

特定理由離職者に該当するような主な退職理由は、コレです。

・上司や同僚からの嫌がらせを受けていたことが理由で辞めた場合
・会社の業務が法的に問題があることが理由で辞めた場合
・離職直前に3ヶ月連続で、各月45時間以上の時間外労働があったことが理由で辞めた場合
・会社の移転によって、往復の通勤所要時間が4時間以上になったことが理由で辞めた場合
・妊娠や出産が理由で辞めた場合
・心身の障害で辞めた場合

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こういった退職理由であれば大丈夫です。
これらの理由の退職の場合は、自己都合退職でも特定理由離職者になることができますよ。

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失業保険のお祝い金とは?

失業保険のお祝い金があります。
それは、「再就職手当」のことです。

再就職手当とは、再就職が決まった時にもらえるお金なんです。
そのため、再就職手当はお祝い金と呼ばれます。

再就職手当をもらえる条件は、コレです。

・1年以上雇用してもらえる職業に就くこと
・失業保険の支給日数が3分の1以上かつ45日以上残っていること
・再就職手当または常用就職支度手当金を過去3年間受け取っていないこと
・離職前の事業主の会社ではないこと
・待機期間後に再就職した場合
・求職の申し込み手続き前から再就職が約束されていないこと

このような条件をクリアする必要があります。
そうすることによって、再就職手当てをもらうことが可能です。

仮に、1つでも該当しない場合は、再就職手当てをもらうことは無理でしょう。
なので、お気をつけてください。

また、給付制限を受けている場合、待機期間満了後から1ヶ月の期間内においては、ハローワークや職業紹介事業者の求人で就職する必要がありますよ。

これは覚えておきましょうね

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