生命保険の受取人を誰にすればいいのでしょう?
このことを悩まれる人も多いです。
ただ、ここで理解しておかないといけないことがあります。
それは、誰でも受け取れる訳では無いですよ。
例えば、仲の良い友達を生命保険の受取人にしようとした場合はどうでしょう?
この場合は出来ません。
何故なら基本的に、生命保険の受取人は、配偶者や二親等以内に限られているからです。
そのため、友達や恋人を受取人にはできません。
そのように思ってくださいね。
ただし、保険会社によっては、状況に応じて三親等内の血族までとしている場合もあります。
また内縁・婚約者でも指定できる場合がありますよ。
内縁・婚約者を受取人にできる場合は条件があります。
それは、お互い独身であることや同居年数が長いことなどが条件が必要です。
この条件を満たさないと、内縁・婚約者を受取人にすることは無理です(T_T)
また、保険金の受取人は1人でなくてもいいんです。
受取人は、複数人数にすることも可能ですよ。
さらに、保険金の受取人はいつでも何度でも変更可能です(^^)
このようなことを理解しておきましょう。
その上で、誰を受取人にすれば良いのか、じっくりと考えてみてくださいね。
結婚されている方であれば配偶者を受取人にしましょう。
これが一般的です。
また、未婚の方であれば両親を受取人にするのが一般的ですね。
生命保険の告知義務違反とは?
生命保険に加入する時に、嘘の情報を申告するとどうなのでしょうか?
それは告知義務違反になります。
なので、注意してくださいね。
ちなみにこの告知義務違反とは、健康に問題があるのにも関わらず、そのことを伝えなかったり、事実と異なる情報を伝えることですよ。
生命保険に加入する際には、健康状態が非常に重要な事項です。
ですから、健康状態によっては保険料がアップする可能性がありますよ。
また、加入を断られるケースもあります(T_T)
そのため、嘘の情報を申告するという人もいるのが現実です。
ですが、これは絶対にしてはいけないことなのです。
仮に、告知義務違反が発覚した場合、このような処置を取られます。
・保険契約の解除
・保険金や給付金の返還
告知義務違反が発覚した場合は、加入している生命保険の契約を一方的に解除されてしまいます(T_T)
また、それまで受け取った保険金や給付金を全て保険会社に返還する必要もあるのです(T_T)
それに、悪質だと判断された場合は詐欺罪が成立する可能性もあります。
そのため、十分に注意する必要がありますよ。
保険会社によっても告知義務違反の処分は異なります。
ですから、事前に確認しておくようにしましょうね。