失業保険の延長は可能??

失業保険の延長は可能なのでしょうか??
それはできます。

ですが、もらえる期間を長くできるという訳ではないよとうです。

失業保険の延長とは、定められた受給期間を延期するということなのですよ。

通常、失業保険の受給期間はどれくらいなのでしょう。
それは、離職日の翌日~1年以内と思っておいてください。

ですが、人によっては、何か理由があります。
それで、仕事を探したくても探せないケースもあります(T_T)

そういった場合に、失業保険を延長することが可能なのです。
では延長できるケースとはどのようなものでしょう??
それがコレです。

・病気や怪我で働けない場合
・妊娠や出産で働けない場合
・親族の介護で働けない場合
・配偶者が転勤するので、一緒に海外に行く場合

こういったケースで30日間働けないということであれば、最長3年の延長ができるようです。

つまり、本来の受給期間を足すと、合計4年まで延長可能なのです(^^)

しかし、当然のことながら誰でも延長可能という訳ではありません。
出来ない人はこのような方です。

・傷病手当受給者
・退職時の年齢が65歳以上の人

このような方は延長できません。
ご注意くださいね。

また、手続き可能な期間は決まっています。
それは、退職日の翌日から数えて30日以上になった翌日~1ヶ月以内です。

もし、あなたが失業保険を延長するケースに該当するのなら期限内に手続き
することをオススメします。

失業保険を不正受給するとどうなるの??

失業保険を不正受給してはいけませんよ。
そんなことをするとどのようなペナルティがあるのでしょう。

それを説明します。
もしも不正受給した場合はこのようなペナルティがかせられます。
それは、支給額の2倍、または、3倍のお金を返納する必要があるのです(T_T)

これは割に合いません。
それだけではありません。
さらに、悪質だと見なされた時は、詐欺罪に問われるそうです。

ですので、失業保険を不正受給は絶対にしてはいけないのです。

では、不正受給に当たるのは具体的にどのようなことがなのしょうか?
それはコレです。

・アルバイトなどで得た収入を申告していなかった場合
・再就職したのを隠していた場合
・起業したのを隠していた場合
・働く意思がない場合
・求職活動の有無を偽った場合

これらの場合には、不正受給にあたります。

まず、アルバイトなどで得た収入は、全てハローワークに申告する義務があります。
決して、収入を偽ってはいけませんよ。

それに、再就職したり、起業した場合にも同様です。
その場合にも、ハローワークにきちんと申告しましょう。

そのまま失業保険をもらい続けるのはNGです。
そんなことをしては、不正受給になっちゃぃますよ。

また、実は働く意思がない場合も同様です。
このケースでも不正受給になります。

それから、失業認定を受けるためには、求職活動をしているという実態が必要不可欠なのです
本当はしていないのにも関わらず、していると嘘をついた場合もいけません。

これも不正受給になりますよ。

失業保険の不正受給はやめましょうね。

職業訓練校に通っても、失業保険をもらうことは可能?

失業保険は職業訓練校に通ってももらえるとあなたは思いますか??
その答えは職業訓練校に通っても、失業保険をもらえます(^^)

ですからこれはできれば通ったほうがよいですよ。
しかも、メリットがほかにもあります。

それはこのようなことです。

・すぐに失業保険がもらえる
・通学期間中は給付期間が終了しても失業保険がもらえる
・授業料が無料
・就職しやすくなる
・ハローワークに行かなくもいい

自己都合で退社した場合には、通常なら3ヶ月の給付制限期間が設けられます。
ツライですがこれが現実です。

ですが、職業訓練校に通うと違います。
職業訓練校に通うと失業保険はすぐに支給されます。

また、通学期間中は給付期間が終了しても失業保険がもらえるんですよ。
それに、受講手当や交通費も支給されます。

これは嬉しいですよね。
あと、受講料は無料です。

ただし、テキスト代は自己負担ですが…..^^;

また、職業訓練校で就職に役立つ知識を無料で身に付けられるのは、再就職には非常に大きい利点ですね。
さらに、職業訓練校に通うと就職先を積極的に斡旋してくれます。

ですので、就職活動がきっと有利になりますよ。

そのため、職業訓練校に通われることは再就職できるのかどうか不安という方にはぜひ通っていただきたいですね。

あと最後のメリットとして、支給手続きを職業訓練校が代行してくれることがあります。
そのため、あなたがハローワークにわざわざ行く必要がないのです(^^)