失業保険をもらう場合、絶対に認定日に行かないと駄目??

失業保険をもらう場合やることがあります。
それは、絶対に認定日に行かないといけません。

ですが絶対に認定日にいかなければいけないのでしょうか?
答えは認定日に行かないとお金はもらえません(T_T)
原則としてはですけどね。

まあ、これには理由があります。
それは求職活動の実績をハローワーク側に判断していただかなければいけないからです。

失業保険を給付される条件は、新しい職につく意志があるかどうかですからね。
求職活動をしていないとどうでしょう。

それだと誰が見ても再就職の意思がないと判断されてしまいますよね。
ですから、そんなことをしていればお金をもらうことができないのです。

とはいっても面倒なものです。
ですが認定日にハローワークに行ったからといって、何か面倒な手続きはありませんよ。
その点はご安心ください。

やることといったら、失業認定申告書に求職活動実績を記入して提出するだけです。
これが難しいという人はいないでしょう(^^)

そして、それを見た職員が求職活動の実績があると判断したらOKです。
そうすると、めでたくあなたは失業が認定されるのです。

認定に要する時間は、まあまちまちです。
ですが基本的に30分前後と思っておいてよいでしょう。

これくらいなので、それほど時間はかかりませんね。
ただし、あなたが、何かバイトなどをしていた場合は、多少時間がかかることもあります。
ですが、それでも長時間待つということはありませんよ。

ただし、認定時間は決まっています。
ですから、その時間内に必ず行きましょう。
それでもらえ物は貰っておきましょうね(^^)

失業保険給付中にバイトできるの??

失業保険給付中にバイトはできるのでしょうか??
あなたももしかしたらを失業保険給付中はバイトをしたら駄目だと思っているかもしれませんね。

ですが、実際には失業保険給付中にバイトをしても大丈夫です。
ただし、が付きますが…..^^;

一定条件を満たしていれば、失業保険給付中でもバイトをすることはできるのです。
それに、自己都合で退職した場合大変です。

それは、3ヶ月の給付制限があるからです。
当然この期間中は収入はありませんのでバイトをしてお金を得ても問題ありません。

では、どういった場合であれば、失業保険給付中にバイトができるのか説明します。
それは基本的には、1週間の労働時間が20時間未満のバイトです。

これであれば問題ないですよ。

この労働時間を超えてしまうと問題です。
そうなると就労したと判断されるからです。

そのため、失業保険をもらうことができなくなります(T_T)

そして、失業保険給付中にバイトをして収入を得た場合には、書類を提出する必要があります。
それはハローワークに提出義務がある失業認定申告書です。

これに収入内訳を記入しないといけません。

これを行わないとどうなるのでしょう??
それは不正受給扱いになっちゃいます。

こうなると、失業保険が止まります(T_T)

さらに、これだけではすみません。
これまでもらっていた失業保険を返還しないといけない場合も….(T_T)

そのため、もし、バイトをした場合は、隠すのはやめましょう。
きちんとバイトで収入を得たらしっかりとそのことを記入して報告しましょうね。

失業保険と扶養は….^^;

失業保険と扶養は、大きく関係しています。
ですから、失業保険の影響で扶養に入ることができないことも…..(T_T)

では、扶養に入ることができないのはどういった時にでしょうか?
それがコレです。

年間収入が130万円以下というのが条件が扶養に入りながら失業保険を受給するにはあります。
言い換えると、年間収入が130万円以上の場合は…..(T_T)
この場合は、扶養に入ることができませんよ。

失業保険の日額してみましょう。
この場合ですと、日額3612円以上給付される方は残念ながら扶養に入ることは無理です。
ですが、それ以下の日額の人なら大丈夫です。

このような方なら扶養に入ることが可能です。

このように、失業保険でもらえる金額によって、扶養に入ることができない場合があります。
よ~く覚えておいてくださいね。

ただし、給付制限期間中は収入がないと判断されます。
この場合ですと、扶養に入ることが可能です。

ですから、給付制限期間中のみ扶養に入りましょう。
そして、失業保険受給中は扶養から外れましょう。

このほうがお得ですよ。
まあこうすると多少手続きが面倒です。

ですが扶養に入ったり、外れたりすることでメリットがあります。
それは余計なお金を節約することができますよ。

世の中、賢く生きなきゃいけません(^^)