失業保険と扶養は….^^;

失業保険と扶養は、大きく関係しています。
ですから、失業保険の影響で扶養に入ることができないことも…..(T_T)

では、扶養に入ることができないのはどういった時にでしょうか?
それがコレです。

年間収入が130万円以下というのが条件が扶養に入りながら失業保険を受給するにはあります。
言い換えると、年間収入が130万円以上の場合は…..(T_T)
この場合は、扶養に入ることができませんよ。

失業保険の日額してみましょう。
この場合ですと、日額3612円以上給付される方は残念ながら扶養に入ることは無理です。
ですが、それ以下の日額の人なら大丈夫です。

このような方なら扶養に入ることが可能です。

このように、失業保険でもらえる金額によって、扶養に入ることができない場合があります。
よ~く覚えておいてくださいね。

ただし、給付制限期間中は収入がないと判断されます。
この場合ですと、扶養に入ることが可能です。

ですから、給付制限期間中のみ扶養に入りましょう。
そして、失業保険受給中は扶養から外れましょう。

このほうがお得ですよ。
まあこうすると多少手続きが面倒です。

ですが扶養に入ったり、外れたりすることでメリットがあります。
それは余計なお金を節約することができますよ。

世の中、賢く生きなきゃいけません(^^)

失業保険の延長は可能??

失業保険の延長は可能なのでしょうか??
それはできます。

ですが、もらえる期間を長くできるという訳ではないよとうです。

失業保険の延長とは、定められた受給期間を延期するということなのですよ。

通常、失業保険の受給期間はどれくらいなのでしょう。
それは、離職日の翌日~1年以内と思っておいてください。

ですが、人によっては、何か理由があります。
それで、仕事を探したくても探せないケースもあります(T_T)

そういった場合に、失業保険を延長することが可能なのです。
では延長できるケースとはどのようなものでしょう??
それがコレです。

・病気や怪我で働けない場合
・妊娠や出産で働けない場合
・親族の介護で働けない場合
・配偶者が転勤するので、一緒に海外に行く場合

こういったケースで30日間働けないということであれば、最長3年の延長ができるようです。

つまり、本来の受給期間を足すと、合計4年まで延長可能なのです(^^)

しかし、当然のことながら誰でも延長可能という訳ではありません。
出来ない人はこのような方です。

・傷病手当受給者
・退職時の年齢が65歳以上の人

このような方は延長できません。
ご注意くださいね。

また、手続き可能な期間は決まっています。
それは、退職日の翌日から数えて30日以上になった翌日~1ヶ月以内です。

もし、あなたが失業保険を延長するケースに該当するのなら期限内に手続き
することをオススメします。

失業保険を不正受給するとどうなるの??

失業保険を不正受給してはいけませんよ。
そんなことをするとどのようなペナルティがあるのでしょう。

それを説明します。
もしも不正受給した場合はこのようなペナルティがかせられます。
それは、支給額の2倍、または、3倍のお金を返納する必要があるのです(T_T)

これは割に合いません。
それだけではありません。
さらに、悪質だと見なされた時は、詐欺罪に問われるそうです。

ですので、失業保険を不正受給は絶対にしてはいけないのです。

では、不正受給に当たるのは具体的にどのようなことがなのしょうか?
それはコレです。

・アルバイトなどで得た収入を申告していなかった場合
・再就職したのを隠していた場合
・起業したのを隠していた場合
・働く意思がない場合
・求職活動の有無を偽った場合

これらの場合には、不正受給にあたります。

まず、アルバイトなどで得た収入は、全てハローワークに申告する義務があります。
決して、収入を偽ってはいけませんよ。

それに、再就職したり、起業した場合にも同様です。
その場合にも、ハローワークにきちんと申告しましょう。

そのまま失業保険をもらい続けるのはNGです。
そんなことをしては、不正受給になっちゃぃますよ。

また、実は働く意思がない場合も同様です。
このケースでも不正受給になります。

それから、失業認定を受けるためには、求職活動をしているという実態が必要不可欠なのです
本当はしていないのにも関わらず、していると嘘をついた場合もいけません。

これも不正受給になりますよ。

失業保険の不正受給はやめましょうね。