調停離婚とはどんなもの?

調停離婚ってご存知ですか??
この調停離婚とは、協議離婚で上手く離婚できない場合に取られる方法をこう呼びます。

離婚するならば、お互いが話し合って納得した上で離婚したほうが良いに決まっています。
ですが世の中そう理想通りには行かないものです(T_T)

場合によって話し合いでうまくいかない時にはこの調停離婚をオススメします。
この場合、家庭裁判所に調停を申し立てなければいけません。
一応言っておくとこれは裁判ではありません。

あくまでも調停です。
もしかしたら、離婚裁判などをあなたはイメージされているかもしれませんね。
でも調停離婚はコレとは違いますよ。

ただし、調停でも相手が離婚に応じてくれない場合にいよいよ最終手段です。
こういったケースの場合は裁判に発展します(T_T)

裁判離婚についてはまた、後日説明します。

ここでは離婚調停の特徴を説明しておきましょう。
それは、次の3つ特徴です。

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・離婚しようか迷っていても調停の申し立てが可能
・法律的な離婚原因は必要ない
・同時に色々な問題を解消できる

まず、本当に離婚しても良いのか迷うこともあるでしょう。
ですがこの段階においても、調停の申し立てはできますよ。

それに、調停離婚の場合、民法の定める離婚原因に該当しなくても大丈夫です。
たとえ民法の定める離婚原因に該当しなくても、離婚は可能です。

また、調停を申し立てることで、子供の親権者の決定や養育費の問題なども心配ありません。
何故ならこれらの問題も一緒に解決できるからです。

ただし、これらのことを決めるので当然のことながら、調停は一度で終了しません。
残念ながら、調停は何度も行われますよ。

一般論ですが、期間は3ヶ月~6ヶ月程度で結論が出るようです。
長くなると、1年以上かかることも…..(T_T)

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