彼氏彼女の単なるカップルであれば、理由がなくても別れられますよね。
ですが、結婚しているとことはそう簡単ではありません。
何故なら、離婚するには理由が必要だからです。
ということは、民法上の離婚理由に該当しているのならば離婚は可能です(^^)
ここでは民法上の離婚理由を紹介します。
・配偶者に不貞行為があった場合
・配偶者から悪意で遺棄された場合
・配偶者の生死が3年以上不明の場合
・配偶者が強度の精神病で、回復の可能性がない場合
・婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合
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このような理由があるのならば離婚の理由として正式に認められます。
ですから離婚はできますよ。
最後の項目の婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合というのはどんなものなのでしょう??
それは、性格の不一致や性の不一致、配偶者からの暴力・虐待、育児放棄、浪費が激しいなどです。
こういったものが民法上の離婚理由に該当して挙げられます。
実際の所、離婚は配偶者と離婚したいと思っても、これらの離婚理由がないと認めらません。
こういったケースが多いのが現状です。
ただ、相手が離婚に同意しているのであれば問題ありません。
この場合には、民法上の離婚理由に関わらず離婚は可能です。
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