裁判離婚の費用っておいくら?

裁判離婚をしたいと思った場合、気になるのがそのお値段です。
あなたはこの裁判費用はどれくらいかかるかご存知ですか??

それは、一般論ですがそのお値段は100万円前後だそうです。
う~む、離婚するのにも結構お金がかかるものです(T_T)

ただし、この費用より安く済むことも当然ながらあります。
ですが裁判離婚をおこなうならば、このくらいかかると覚悟しておいたほうが良いでしょうね。

その内訳ですがこの費用のほとんどは、弁護士さんへの費用です(T_T)
まあ、裁判ですから普通は自分でなんとかすることもできません。
ですから、当然のことながら弁護士を雇う必要があります。

それで弁護士に支払う費用とはどういったものなのでしょう。
その内訳は、この2つです。

・着手金
・報酬金

まず、着手金です。
目安ですがだいたい、20万円~60万円程度が一般的です。

その後、報酬金(成功報酬)を支払う必要があります。
この報奨金の相場も、だいたい20万円~60万円くらいだそうです。

ですから、合わせて少なくとも40万円~120万円という単純計算がてきます。

この他にも費用は必要です。
それは裁判所に対して支払う費用です。

ですから、裁判離婚をするのならばある程度の費用は覚悟しておきましょうね(T_T)
ここで、お金をケチって弁護士を雇わないということはやめておいてほうが得策です。

そんなことをすれば裁判が不利になりますよ(T_T)

調停離婚とはどんなもの?

調停離婚ってご存知ですか??
この調停離婚とは、協議離婚で上手く離婚できない場合に取られる方法をこう呼びます。

離婚するならば、お互いが話し合って納得した上で離婚したほうが良いに決まっています。
ですが世の中そう理想通りには行かないものです(T_T)

場合によって話し合いでうまくいかない時にはこの調停離婚をオススメします。
この場合、家庭裁判所に調停を申し立てなければいけません。
一応言っておくとこれは裁判ではありません。

あくまでも調停です。
もしかしたら、離婚裁判などをあなたはイメージされているかもしれませんね。
でも調停離婚はコレとは違いますよ。

ただし、調停でも相手が離婚に応じてくれない場合にいよいよ最終手段です。
こういったケースの場合は裁判に発展します(T_T)

裁判離婚についてはまた、後日説明します。

ここでは離婚調停の特徴を説明しておきましょう。
それは、次の3つ特徴です。

・離婚しようか迷っていても調停の申し立てが可能
・法律的な離婚原因は必要ない
・同時に色々な問題を解消できる

まず、本当に離婚しても良いのか迷うこともあるでしょう。
ですがこの段階においても、調停の申し立てはできますよ。

それに、調停離婚の場合、民法の定める離婚原因に該当しなくても大丈夫です。
たとえ民法の定める離婚原因に該当しなくても、離婚は可能です。

また、調停を申し立てることで、子供の親権者の決定や養育費の問題なども心配ありません。
何故ならこれらの問題も一緒に解決できるからです。

ただし、これらのことを決めるので当然のことながら、調停は一度で終了しません。
残念ながら、調停は何度も行われますよ。

一般論ですが、期間は3ヶ月~6ヶ月程度で結論が出るようです。
長くなると、1年以上かかることも…..(T_T)

協議離婚ならすぐに離婚可能なの?

離婚する9割の夫婦は、離婚を協議離婚によってしているそうですよ。
あなたはご存知でしたか??

ではこの協議離婚とはどういったものなのでしょう。
それは夫婦が離婚について話し合います。
その上で離婚する方法を協議離婚といいます。

この協議離婚では民法の離婚理由に該当しなくても大丈夫です。
民法の離婚理由に該当しなくてもこの方法なら離婚可能です。

協議離婚は話し合いで解決します。
そのため、裁判をするよりもすっと早く離婚を成立させることが可能ですよ。

また、協議離婚は裁判を行いません。
そのため、費用が必要ありません。
これらなお財布にも優してでよね。

だって離婚するために、役場に離婚届を提出するだけですから(^^)
これならどんなに忙しい方でも手間もかかりませんよ。

ただ、協議離婚をする場合には必要なものがあります。
それは、離婚協議書を作成するということです。

この離婚協議書を作成するのは離婚後のトラブルを防ぐことを目的です。
様々な取り決めを書面に残すことでトラブルを未然に防ぎます。

主な取り決めは、コレです。

・子どもの親権
・養育費の金額
・慰謝料の金額
・財産分与の金額

これらの取り決めをしっかりと書面に残します。

これにより、離婚後のトラブルを防げるはずです。
ただし、注意も必要です。

それは離婚協議書には法的効力がありません。
ですから、できたら公正証書を作成しましょう。

そのほうが後々トラブルになっても有利です。
それは公正証書を作成することで、その取り決めが法的な執行力を持つからです。

協議離婚するのなら、このことは覚えておいたほうがよいでしょう。